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『宮本から君へ』助成金取り消し訴訟の上告審について書きました

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 弁護士JPに、『宮本から君へ』助成金取り消し訴訟の上告審について書きました。

 最高裁で弁論『宮本から君へ』助成金取り消し訴訟 原告「日本の文化芸術にとって極めて意義が大きい」 | 弁護士JPニュース

 この日は、上告審が開かれ、その後に司法省記者クラブで会見が開かれ、傍聴券が当たったので、傍聴もしてきました。

 争点は、一審と二審で判断が分かれた、「日本芸術文化振興会(芸文振)」の裁量権になります。「公益性の観点」という基準で、薬物で逮捕された人物が出演している作品の助成金を取り消せるのかどうかが争点と言えます。「公益性」という曖昧な基準は、行政側の裁量しだいでどうとでも解釈できてしまうので、表現の自由の萎縮につながるというのが原告側の主張です。

 判決は11月17日にくだされる予定ですが、この裁判は芸術助成のあり方についての最初の判例となりそうです。公益性はどの程度厳格に運用されるべきなのかが問われる裁判で、文化振興について重要な判例となるでしょう。

 
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