弁護士JPに、「同性パートナーに犯罪被害給付金の支給を求める裁判」の上告審弁論が開催され、原告と弁護士の会見があったので、記者会見に行ってきました。
同性パートナーが殺害も「遺族給付金」不支給 「彼との関係を法律で“守られるべきもの”と認めて」最高裁弁論後に原告訴え | 弁護士JPニュース
以前、担当弁護士の堀江哲史先生に話を聞きましたが、その時も話に出た上告審弁論です。
20年以上連れ添ったパートナーを殺害された原告・内山靖英さん(49)が、遺族給付金の申請をしたものの同性パートナーには認められないということで訴えを起こしたもの。二審までが愛知県側の勝利になっていましたが、最高裁で弁論が開かれ、逆転勝訴の芽が出てきました。
犯罪被害者等給付金支給法(犯給法)は、いわゆる事実婚のパートナーでも支給対象にしているので、同性だからといって認められないのはおかしいというのが原告側の主張です。
原告が愛するパートナーを自宅で殺害されたことで、その家には住めなくなり、事件以降、声を発することができなくなったそうです。堀江先生は、「われわれの主張は一審から一貫して変わっていない。同性カップルであろうとパートナーを失った精神的・経済的な打撃は異性カップルと変わりはない」とのことで、弁論が開かれたことで、勝訴できる期待を持っているとのこと。
また堀江先生によると、事実婚の内容を含む法令は230件近くあるそうで、他の法律や条例への影響が高い判決になるとのこと。社会的にも非常に重要な判決になりそうです。
判決は3月26日に言い渡される予定です。