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【保存版】フリーランス必見!2024年秋施行の新法で変わる働き方 – ハラスメント対策から報酬支払いまで

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 Brancに、フリーランス新法の勉強会のレポートを書きました。フリーライターである僕自身にも直接関係ある話なので大変参考になりました。

 映画・アニメ業界にも影響大 フリーランス新法の勉強会を日本芸能従事者協会が開催 | Branc(ブラン)-Brand New Creativity-

 勉強会の主催は、一般社団法人日本芸能従事者協会。エンタメ関係者はフリーランスが多いので、この新法の影響を受ける人は非常に多いです。テレビや映画、アニメなど映像関係のみならず、幅広くクリエイティブな職業に関わる重要な事柄です。

 初回の今回は、基礎的なことを公正取引委員会と厚生労働省の担当者が教えてくれました。とても大事な内容が多いので、フリーランスの方はしっかり学んでおきましょう。そして、フリーランスと取引のある会社にとっても大変重要なことなので、これを読んで勉強しておいてください。

 
以下、原稿作成時のメモと構成案。
 
 
——————
 
 
メモ
フリーランス新法・芸能従事者勉強会

登壇者
公正取引委員会 事務総局経済取引局取引部引企画課・上席 武田雅弘氏
厚生労働省 雇用環境・均等局総務課雇用環境政策室・室長補佐 尾崎拓洋氏

武田
説明会資料
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律
(フリーランス・事業者間取引適正化等法)
フリーランスが安心して働ける環境を整備するため、就業環境の整備を図ることを目的に制定されました。

フリーランス法の概要
背景
働き方の多様化が進展し、フリーランスの働き方が普及
組織とフリーランスの関係、個人が弱い立場に置かれていることに着目して、安心して環境整備するために作られた法律。

中身について、
取引の適正化・・・公取と中小企業庁
就業環境の整備・・厚労省
それぞれが担当
2つのパートに分かれている。

縦割りとかではなくてそれぞれの省庁が得意としている分野を担当している。

適正化、2つの義務ト7つの遵守事項

フリーランス法の対象
1、フリーランス、特定受託事業者・・業務委託の相手方であって従業員を使用しないもの、個人か法人かは関係なく、従業員の有無により判断
従業員には、短時間・短期間等の一時的に雇用されるものは含まない
的所定労働20時間以上かつ31日以上の雇用が見込まれる者を想定

例えば、従業員100人を雇っているフリーランスは対象外になる。
一人法人でもフリーランスになる。

発注事業者①特定業務委託事業者
フリーランスに業務委託する者であって、従業員を使用するもの
資本金は関係ない。

発注事業者②業務委託事業者
フリーランスに業務委託する者
従業員の有無は関係ないので、これにはフリーランスも含まれる。

フリーランスからフリーランスに委託する時も義務が発生する、一個だけ

法律の対象の取引
事業者からフリーランスへの委託(BtoBのみ)
雇用関係、CtoB、販売は対象外

対象外の例、テレビに雇用されてるプロデューサーは対象外。
消費者から委託される場合、ダンスのレッスンとか

内容について
どんな業務を委託しているかは関係ない。どんな業種でも対象になる。

発注者にかかる規制(全体)
発注者や取引の状況に応じて適用される規制が異なる(3パターン)
1,特定業務委託事業者がフリーランスに業務を委託、
企業がフリーランスに委託する場合の義務、
4つの義務
取引条件の明示義務、、条件をきちんと提示
期日における報酬支払義務、、60日以内に報酬の支払義務
募集情報の的確表示義務、、募集のときに嘘を書いてはいけない、最新の情報にしないといけない
ハラスメント対策に係る体制整備義務、、ハラスメント対策に応じる体制を作らないといけない

2特定業務委託事業者がフリーランスに一定期間以上の期間行う業務を委託している場合
上の4つにプラスして、
受領拒否の禁止
減額の禁止
返品の禁止
買いたたきの禁止
購入・利用強制の禁止
不当な経済上の利益の提供要請の禁止
不当なやり直しの禁止
育児介護等と業務の両立に対する配慮義務
中途解除等の事前予告・理由開示義務

期間については議論中、一ヶ月以上なら7つの禁止が課されるという方向になりつつある。就業整備については議論中

3業務委託事業がフリーランスに業務を委託する場合(フリーランス同士の取引も対象)
取引条件の明示義務(言った、言わないのトラブルはフリーランスにもあるので)

発注者にかかる規制(取引の適正化)
取引条件の明示義務、業務委託した場合、書面または電磁的方法により明示する
直ちに明示する。
書面または電磁的方法、、紙かメールなど。発注側が自由に選べる、LINEとかの明示も認める方向になってる。
明示事項は? お願いする仕事の内容(給付の内容)、報酬額、支払期日、その他の事項・・・受託・委託者の名称、委託した日、給付の提供場所、給付の期日、などを想定これから公取で定める予定

直ちにの例外
発注する段階で決められないことが正当な理由がある場合は、内容がきまったらすぐに通知する

明示方法の例外
フリーランスから書面の交付を求められたときは、書面を交付しないといけない。

記事における報酬支払義務:原則として60日以内の報酬支払期日を設定し、期日内に報酬を支払うこと
受領日(公演の終了日など)から60日以内に支払う義務がある。脚本を収めた日から60日以内に支払う。できるだけ短い期間で払うことがいい。

例外
再委託の場合、元委託者から受けた業務を、特定業務委託事業者がフリーランスに再委託して、必要事項を明示した場合、再委託に係る報酬支払期日は、元委託支払期日から30日痛いのできるだけ短い期間ト定めることができる。
例、テレビ局が制作会社に番組制作依頼、その会社がフリーランスに出演依頼。この場合はテレビ局が制作会社にお金を支払った30日以内に払っていい。制作会社がテレビ局から支払がなければ、フリーランスへの支払ができないことがあるため、
この例外を受けるためには、再委託であることを伝えた上でなないと適用されない。

適正化について、7つの禁止事項
受領拒否の禁止;脚本を委託して企画がボツになったから脚本を受け取れないという場合、
減額の禁止;出演して発注段階で1万円をきめていたのに経営が厳しくなったからといってあとで減額できない。
返品の禁止;舞台で小道具作成を委託されて納品して、実際に使ったのは2個だけだて残り8個は返品するみたいな場合
買いたたきの禁止;
購入・利用強制の禁止:舞台出演を委託する代わりにノルマを課してチケットを買わせることなど
不当な経済上の利益の提供要請の禁止:ダンスのレッスンを委託して、委託内容に書かれてないことをやらせる場合、レッスン場の掃除とか施錠とか。
不当なやり直しの禁止;

一ヶ月以上の委託の場合にこの7つの禁止事項が課される(予定)

尾崎
就業環境の整備について
募集情報の的確表示義務、、広告などで募集情報を提供する時、虚偽の表示または誤解を生じさせる表示をしてはならない、かつ、最新の内容にせねばならない。

違反となる例
虚偽表示、意図的に実際の報酬額よりも高い額を表示
実際に業務を行う企業と別の企業の名前で募集
誤解を生じさせる表示
報酬額について一例なのに、その旨を表示せる、実際の報酬額よりも高額であるかのように表示
古い表示

違反とならない例
当事者の合意に基づき、広告などに掲載した募集情報から実際に契約する際の取引条件を変更

育児介護などと業務の両立に対する配慮義務
フリーランスからの申し出に応じて、継続的業務委託について、フリーランスが妊娠、出産、育児または開度と業務を両立できるよう、必要な配慮をしないといけない
継続的業務委託以外の業務委託について、フリーランスが育児介護などと業務を両立できるよう、必要な配慮をするよう努めないといえkない。

配慮義務は、フリーランスからの申し出に応じて、可能な範囲で対応を講じることを求めるもの
必ず実現しないといけないというものではない。
例、育児で就業日を変更したいと申し出、あるいは納期の調整をしたいという申し出など。
現実には全ての申し出をすべてきくことは難しいので、理由を説明するようにと検討会で議論している。

事業者が自らフリーランスの育児・介護状況を自ら把握して配慮をするという形ではなく、あくまでフリーランスから申し出をすることが起点になる。

ハラスメント対策に係る体制整備義務
ハラスメントによりフリーランスの就業環境を害することのないよう相談対応のための体制整備を行わないといけない。
相談を行ったことを理由に不利益な取り扱いをしてはいけない。
セクハラ、マタハラ、パワハラの3つを想定

体制整備の中身は具体的に3つ
ハラスメントを行ってはならない旨の方針の明確化、その方針の周知・啓発・・社内報などの配布、研修会などを実施
ハラスメントを受けた者からの相談に適切に対応するために必要な体制の整備。。担当相談者を定める、外部機関に相談対応を委託するなど
ハラスメントが発生した場合の事後の迅速かつ適切な対応。。事案の事実関係の把握、被害者に対する配所措置など

これは労働者に対する企業のハラスメント対策と同様、雇用者と同様のツールを使うことを想定している、実務上の対応として。
ハラスメントを禁止する法律ではなく、発注者に体制を整備する法律ができたということ。

中途解除などの事前予告、理由開示義務
継続的業務委託を中途解除したり、更新しないこととしようとする場合、フリーランスに対して、少なくとも30日前までに予告しなければならない。
予告の日から契約満了までに、理由の開示を請求した場合には、開示しなければならない。

検討会で例外を検討中。
災害など、その他例外事由を定める予定

違反への対応
違反と思われる行為があった場合に、フリーランスはどう対応すればいいのか。
フリーランス・トラブル110番に相談する、そこから申告に案内する
あるいは直接、公取、中小企業庁、厚労省に申告。
その後、立入検査から指導、助言、勧告、それでも従わない場合、命令公表、罰金も。

フリーランスが申告したとき、業務委託事業はそれを理由に不利益な取り扱いをしてはいけない。

フリーランス法の広報媒体について
ウェブでQ&A、リーフ、動画

また有効になってない状態、いつ施工されるか、今年の秋の予定。

法律の対象は雇用関係は対象にならないが、副業の場合はどうなのか。
副業にフリーランスしてる場合は対象になる。

普及啓発に取り組み
 
 
Intro

2月19日、 一般社団法人日本芸能従事者協会が今年秋から施行予定のフリーランス新法に向けて芸能従事者向けに、「どうする?フリーランス新法 ①:芸能従事者向け勉強会[初心者編]」を開催した。

この催しは、フリーランスが多い映像業界や芸能関係者向けに、新たな法律によって、事業者とフリーランスの取引にどのような変化が生まれ、何を気をつければいいのかをわかりやすく解説するという主旨で開催された。

フリーランスを守るためにできた法律さが、なかなか理解が浸透しない現状があるため、芸能従事者協会が公正取引委員会と厚生労働省の担当者を呼んでわかりやすく解説してくれた。
 
◯参加対象者の例

(発注者例)

フリーランスに発注する方やフリーランスで下記の業務をしている方

映画・テレビ・映像配信・CM広告・演劇公演、アニメ作品などの各担当者、制作、劇団、プロデューサー、ラインプロデューサー、制作者、映画監督、演出家、キャスティング、マネージャーなど

(受注者例)

フリーランスの俳優、声優、モデル、歌手、演奏家、音楽家、舞踊家、映画監督、カメラマン、脚本家、美術家、デザイナー、文筆クリエイター、アニメーター、スタッフ、ドライバー、イラストレーター、マネージャー、手話通訳士など
 
【開催の背景】

フリーランス新法は今年の秋頃に施行になります。

対象となる「特定受託事業者」及び「業務委託事業者」は、フリーランスの芸能実演家やスタッフ及び制作者に該当するため、多くの芸術・芸能業界の方が対象になると思われるところですが、なかなか理解が浸透していないのが実情です。

日頃の研究会でこのテーマを議論している日本芸能従事者協会は12月に公正取引委員会をお招きしてシンポジウム「芸能従事者の働き方と法」を開催しました(協賛:専修大学法学研究所)。

そこで 2月には、公正取引委員会及び厚生労働省のご協力を得て、法律の当事者になる方々への

初心者向け

の勉強会を開催いたします。

ぜひこの機会にご参加ください。
 
 
Body1フリーランス法の背景

背景
働き方の多様化が進展し、フリーランスの働き方が普及
組織とフリーランスの関係、個人が弱い立場に置かれていることに着目して、安心して環境整備するために作られた法律。

中身について、
取引の適正化・・・公取と中小企業庁
就業環境の整備・・厚労省
それぞれが担当
2つのパートに分かれている。

縦割りとかではなくてそれぞれの省庁が得意としている分野を担当している。

適正化、2つの義務ト7つの遵守事項

フリーランス法の対象
1、フリーランス、特定受託事業者・・業務委託の相手方であって従業員を使用しないもの、個人か法人かは関係なく、従業員の有無により判断
従業員には、短時間・短期間等の一時的に雇用されるものは含まない
的所定労働20時間以上かつ31日以上の雇用が見込まれる者を想定

例えば、従業員100人を雇っているフリーランスは対象外になる。
一人法人でもフリーランスになる。

発注事業者①特定業務委託事業者
フリーランスに業務委託する者であって、従業員を使用するもの
資本金は関係ない。

発注事業者②業務委託事業者
フリーランスに業務委託する者
従業員の有無は関係ないので、これにはフリーランスも含まれる。

フリーランスからフリーランスに委託する時も義務が発生する、一個だけ

法律の対象の取引
事業者からフリーランスへの委託(BtoBのみ)
雇用関係、CtoB、販売は対象外

対象外の例、テレビに雇用されてるプロデューサーは対象外。
消費者から委託される場合、ダンスのレッスンとか

内容について
どんな業務を委託しているかは関係ない。どんな業種でも対象になる。
 
 
Body2 取引規制

注者にかかる規制(全体)
発注者や取引の状況に応じて適用される規制が異なる(3パターン)
1,特定業務委託事業者がフリーランスに業務を委託、
企業がフリーランスに委託する場合の義務、
4つの義務
取引条件の明示義務、、条件をきちんと提示
期日における報酬支払義務、、60日以内に報酬の支払義務
募集情報の的確表示義務、、募集のときに嘘を書いてはいけない、最新の情報にしないといけない
ハラスメント対策に係る体制整備義務、、ハラスメント対策に応じる体制を作らないといけない

2特定業務委託事業者がフリーランスに一定期間以上の期間行う業務を委託している場合
上の4つにプラスして、
受領拒否の禁止
減額の禁止
返品の禁止
買いたたきの禁止
購入・利用強制の禁止
不当な経済上の利益の提供要請の禁止
不当なやり直しの禁止
育児介護等と業務の両立に対する配慮義務
中途解除等の事前予告・理由開示義務

期間については議論中、一ヶ月以上なら7つの禁止が課されるという方向になりつつある。就業整備については議論中

3業務委託事業がフリーランスに業務を委託する場合(フリーランス同士の取引も対象)
取引条件の明示義務(言った、言わないのトラブルはフリーランスにもあるので)

発注者にかかる規制(取引の適正化)
取引条件の明示義務、業務委託した場合、書面または電磁的方法により明示する
直ちに明示する。
書面または電磁的方法、、紙かメールなど。発注側が自由に選べる、LINEとかの明示も認める方向になってる。
明示事項は? お願いする仕事の内容(給付の内容)、報酬額、支払期日、その他の事項・・・受託・委託者の名称、委託した日、給付の提供場所、給付の期日、などを想定これから公取で定める予定

直ちにの例外
発注する段階で決められないことが正当な理由がある場合は、内容がきまったらすぐに通知する

明示方法の例外
フリーランスから書面の交付を求められたときは、書面を交付しないといけない。

記事における報酬支払義務:原則として60日以内の報酬支払期日を設定し、期日内に報酬を支払うこと
受領日(公演の終了日など)から60日以内に支払う義務がある。脚本を収めた日から60日以内に支払う。できるだけ短い期間で払うことがいい。

例外
再委託の場合、元委託者から受けた業務を、特定業務委託事業者がフリーランスに再委託して、必要事項を明示した場合、再委託に係る報酬支払期日は、元委託支払期日から30日痛いのできるだけ短い期間ト定めることができる。
例、テレビ局が制作会社に番組制作依頼、その会社がフリーランスに出演依頼。この場合はテレビ局が制作会社にお金を支払った30日以内に払っていい。制作会社がテレビ局から支払がなければ、フリーランスへの支払ができないことがあるため、
この例外を受けるためには、再委託であることを伝えた上でなないと適用されない。

適正化について、7つの禁止事項
受領拒否の禁止;脚本を委託して企画がボツになったから脚本を受け取れないという場合、
減額の禁止;出演して発注段階で1万円をきめていたのに経営が厳しくなったからといってあとで減額できない。
返品の禁止;舞台で小道具作成を委託されて納品して、実際に使ったのは2個だけだて残り8個は返品するみたいな場合
買いたたきの禁止;
購入・利用強制の禁止:舞台出演を委託する代わりにノルマを課してチケットを買わせることなど
不当な経済上の利益の提供要請の禁止:ダンスのレッスンを委託して、委託内容に書かれてないことをやらせる場合、レッスン場の掃除とか施錠とか。
不当なやり直しの禁止;

一ヶ月以上の委託の場合にこの7つの禁止事項が課される(予定)
 
 
Body3就業環境の整備について

募集情報の的確表示義務、、広告などで募集情報を提供する時、虚偽の表示または誤解を生じさせる表示をしてはならない、かつ、最新の内容にせねばならない。

違反となる例
虚偽表示、意図的に実際の報酬額よりも高い額を表示
実際に業務を行う企業と別の企業の名前で募集
誤解を生じさせる表示
報酬額について一例なのに、その旨を表示せる、実際の報酬額よりも高額であるかのように表示
古い表示

違反とならない例
当事者の合意に基づき、広告などに掲載した募集情報から実際に契約する際の取引条件を変更

育児介護などと業務の両立に対する配慮義務
フリーランスからの申し出に応じて、継続的業務委託について、フリーランスが妊娠、出産、育児または開度と業務を両立できるよう、必要な配慮をしないといけない
継続的業務委託以外の業務委託について、フリーランスが育児介護などと業務を両立できるよう、必要な配慮をするよう努めないといえkない。

配慮義務は、フリーランスからの申し出に応じて、可能な範囲で対応を講じることを求めるもの
必ず実現しないといけないというものではない。
例、育児で就業日を変更したいと申し出、あるいは納期の調整をしたいという申し出など。
現実には全ての申し出をすべてきくことは難しいので、理由を説明するようにと検討会で議論している。

事業者が自らフリーランスの育児・介護状況を自ら把握して配慮をするという形ではなく、あくまでフリーランスから申し出をすることが起点になる。

ハラスメント対策に係る体制整備義務
ハラスメントによりフリーランスの就業環境を害することのないよう相談対応のための体制整備を行わないといけない。
相談を行ったことを理由に不利益な取り扱いをしてはいけない。
セクハラ、マタハラ、パワハラの3つを想定

体制整備の中身は具体的に3つ
ハラスメントを行ってはならない旨の方針の明確化、その方針の周知・啓発・・社内報などの配布、研修会などを実施
ハラスメントを受けた者からの相談に適切に対応するために必要な体制の整備。。担当相談者を定める、外部機関に相談対応を委託するなど
ハラスメントが発生した場合の事後の迅速かつ適切な対応。。事案の事実関係の把握、被害者に対する配所措置など

これは労働者に対する企業のハラスメント対策と同様、雇用者と同様のツールを使うことを想定している、実務上の対応として。
ハラスメントを禁止する法律ではなく、発注者に体制を整備する法律ができたということ。

中途解除などの事前予告、理由開示義務
継続的業務委託を中途解除したり、更新しないこととしようとする場合、フリーランスに対して、少なくとも30日前までに予告しなければならない。
予告の日から契約満了までに、理由の開示を請求した場合には、開示しなければならない。

検討会で例外を検討中。
災害など、その他例外事由を定める予定

違反への対応
違反と思われる行為があった場合に、フリーランスはどう対応すればいいのか。
フリーランス・トラブル110番に相談する、そこから申告に案内する
あるいは直接、公取、中小企業庁、厚労省に申告。
その後、立入検査から指導、助言、勧告、それでも従わない場合、命令公表、罰金も。

フリーランスが申告したとき、業務委託事業はそれを理由に不利益な取り扱いをしてはいけない。
 
 
Concl有用な情報リンク
フリーランスの取引適正化に向けた公正取引委員会の取組 | 公正取引委員会
フリーランス・事業者間取引適正化等法Q&A
フリーランス。事業者間取引適正化等法リーフレット
(763) 公正取引委員会チャンネル – YouTube

公正取引委員会 (@jftc) / X

 
 
————
 
メモ終わり。

 重要なのは、フリーランスも普通の従業員と同じハラスメント対策の保護下に置かねばならないこと、取引内容の明示化支払い期日の遵守が義務化が明確になったことですね。7つの義務の箇所についてはしっかり覚えておきましょう。
 
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