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同性婚を認めないのは違憲。東京高裁が画期的な判決くだす。その判決内容を解説

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弁護士JPに、同性婚訴訟の東京高裁による違憲判決を受けての、原告団と弁護団の会見をレポートしました。

同性婚を認めないのは「違憲」東京高裁が認定 原告ら立法府に「法的な支え一刻も早く」切望 | 弁護士JPニュース

東京高裁は、同性カップルに結婚を認めない国の法律は法の下の平等を定めた憲法14条1項および婚姻における個人の尊厳を定めた24条2項に違反すると判断しました。この訴訟は全国5箇所で展開されていますが、今回の高裁判決は、札幌高裁につづいて高裁判決の2例目となり、これまで以上に画期的な判決内容だとのことです。

判決文では、同性婚を排除する合理的な根拠はないとした上で、同姓カップルに対する婚姻制度は、「男女間の婚姻関係と異なるものにすることは、憲法14条1項違反となり得る」として、具体的に男女の今の結婚制度を適用すべきという内容になっています。

弁護団の寺原弁護士は「立法府がどのように同性カップルの権利を保護するか、その手段について具体的に踏み込んでいる。事実上、同性婚姻関係も男女の婚姻関係と同等の権利を有するものにする必要があると言っているに等しい」と語っておられました。ここはこれまでの判決でも見られなかったところです。

おそらくこれは最高裁までやることになると思います。他の地域の高裁判決とともに、今後の展開が注目されます。
 
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