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公取委、フリーランス取引でゲーム・アニメ、リラクゼーション、フィットネスなど45事業者に指導 – 適正化法に基づき


公正取引委員会は3月28日、フリーランス・事業者間取引適正化等法に基づき、ゲームソフトウェア、アニメーション、リラクゼーション、フィットネスクラブの各業界から45事業者に対して取引適正化の指導を行ったことを明らかにした。

同法は、フリーランスと事業者間の取引の公正性を確保するために制定された。公正取引委員会は、同法施行後、違反の疑いのある行為を行っている事業者やその業種について積極的に情報収集を進めてきた。

今回の指導では、主に以下のような取引条件の不備が指摘された。

ゲームソフトウェア業界

  • オンラインゲームのイラスト制作において、給付を受領する期日や報酬の額が明示されていない事例
  • ゲームソフトに関する企画制作で、報酬の支払期日が明示されていない事例

 
アニメーション制作業界

  • アニメーション作品の制作業務において、検査完了日、報酬の額、支払期日が明示されていない事例

 
リラクゼーション業界

  • 整体施術の業務委託で、役務の提供を受ける期日や場所が明示されていない事例
  • 支払期日を曖昧に「翌月10日まで」と記載し、具体的な期日を特定していない事例

 
フィットネスクラブ業界

  • グループレッスン業務において、業務委託開始後に取引条件を明示した事例
  • SNSの動画投稿業務で、報酬の支払期日を不明確に設定した事例

今後の対応

公正取引委員会は、今後もフリーランス・事業者間取引適正化等法に違反する疑いのある行為を行っている事業者やその業種について、積極的に情報収集を行い、違反が確認された場合は迅速かつ適切に対処する方針だ。

また、中小企業庁および厚生労働省と共同で、法律に違反する行為を受けたフリーランスからの申出を受け付けるオンライン窓口を設置している。

ソース:(別添)特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律に基づく指導について(指導概要)