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ディズニーのパブリックドメイン作品をネットで無料上映で考える保護期間のあり方

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新年あけましておめでとうございます。

さて、去年のまとめもまだしっかり書けていない段階ではございますが、映画と著作権の問題を考える上で面白いニュースがありましたので、そっちから取り上げたいと思います。ACTAが昨年で事実上ほぼ死んだので、今年は知財に関してはTPPが争点となると思いますが、それを考える上でも参考の1つになるかもしれません。

ディズニーの名作映画 ニコニコ生放送に登場 パブリックドメインの活用企画

東京・原宿でシアター運営などを手がけるKINEATTICが、1月8日よりニコニコ生放送でウォルト・ディズニーの長編名作映画のライブ配信企画 ディズニー映画祭「WALT DISNEY NETROSPECTIVE」(ウォルト・ディズニー・ネトロスペクティヴ)を開催する。 第1作目は1951年に公開された『ふしぎの国のアリス』で、1月8日21時からKINEATTICのニコニコチャンネルでの配信となる。以降、毎週同時刻で配信、月ごとに作品が変わる。今後は、『ピーターパン』、『白雪姫』、『ピノキオ』なども登場する予定だ。



KINEATTICは、最近ではパブリックドメインとなった実写映画の名作をUSTで無料配信する「午前0時の映画祭」を開催しており、これまでも市民ケーンや裁かるゝジャンヌなどの名作映画を無料で上映しています。
原宿に小さなシアターも持っていて、既存の映画館の上映にプラスαでインターネットを利用した上映形態のあり方を先駆的に実践しています。


今年からKINEATTICさんは、ディズニーのアニメ作品のネット上映も手がけるというのが今回のニュース。あの著作権に五月蝿いディズニー作品に手をつけるというのですから、割とこれはチャレンジングですよね。


映画の著作権の保護期間について


まず映画の著作権の保護期間はどのように算出されるのか、なるべくわかりやすく説明してみます。
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【新しいDRMか?】コンテンツの視聴人数を制限し、視聴中のユーザーを特定するマイクロソフトの新特許

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法律と刑罰化とは別の方法によって、僕らのコンテンツ視聴の自由を奪うような仕組みが登場するかもしれません。

アメリカ特許商標庁11月1日に公開されたマイクロソフトの新しい特許が米国の一部で話題となっています。
大統領選やハリケーンサンディなどもありましてので今週になって気づいたのですが、この特許がなかなかにスゴい内容です。

特許名は「CONTENT DISTRIBUTION REGULATION BY VIEWING USER (視聴ユーザーニ対するコンテンツ配信の制御)」
United States Patent Application: 0120278904


まず摘要にはこうあります。http://bquot.com/f71

A content presentation system and method allowing content providers to regulate the presentation of content on a per-user-view basis. Content is distributed an associated license option on the number of individual consumers or viewers allowed to consume the content. Consumers are presented with a content selection and a choice of licenses allowing consumption of the content. The users consuming the content on a display device are monitored so that if the number of user-views licensed is exceeded, remedial action may be taken.


これはコンテンツ提供者に対して、ペイ・パー・ビュー方式の元でのコンテンツの表示を制御することを目的としたシステムでありメソッドである。コンテンツは、コンテンツを消費、または視聴する人数を規定したライセンスとともに配信される。消費者にはコンテンツとその視聴を許可するライセンスの選択が表示される。ディスプレイ端末でそのコンテンツを消費しているユーザーはモニターされ、もしそのコンテンツを視聴しているユーザーの人数がライセンスの規定を超えている場合は是正措置がとられることとなる。(意訳)
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【ネット規制】フランスのスリー・ストライクはコストの無駄との大臣の発言後にすぐ最初の犠牲者登場

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たまには陰謀論でも展開してみるか。。。

photo credit: Antonin Moulart via photopin cc




10月に入り、日本でも違法ダウンロードの刑事罰化と事実上のリッピング規制が施行されてしまいましたね。
ACTAの批准もありましたが、あれはまあ、日本が(一応)言いだしっぺですので、日本が批准するのはある程度規定路線(大変恥ずかしい話なんですけど)。国際条約なので、他の国が批准するかどうかの勝負なので、欧州がこれを否決して以降のACTAに対する風当たりは以前厳しいものがありますし、アメリカ、というかハリウッドもACTAよりもTPPが本命という態度になってきています。

Film Goes with Net ACTAがEUで否決。ハリウッドはこれをどう見たか。 » Film Goes with Net

ところでこれは名言ですね。最初に云ったの誰ですか?


TPPの知財条項は、注目しておかないといけないポイントはいくつもありますが、そのうちの一つに、違反を犯したネットユーザーに対して段階的に警告を送り、それでも違反行為を止めない場合にはISPアカウント停止などの措置を取ることをプロバイダーに義務付けるなどの導入をうたった項目があります。いわゆるスリー・ストライクシステムというやつですね。

これに先行して、スリー・ストライクシステム(Hadopiと云います)を法制化しているのがフランスなのですが、少し前にフランスの文化省の大臣がこのスリー・ストライクに対して、「コストに見合った効果をあげていない」との見解を雑誌のインタビューで語っています。

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違法にアップロードされた動画のembeddingは著作権侵害ではないとする米国での判決

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以前このブログにも書きましたが、アメリカで違法にアップロードされた動画コンテンツをembedするのは著作権侵害にあたるかどうかの裁判が行われていました。

Flava Worksというポルノビデオ製作会社が、同社の違法にアップロードされたコンテンツを大量にembedされているとして、MyVidsterという動画ブックマークサイトに対して著作権侵害であると訴えていました。Flava WorksはDMCAに準拠した形で削除要請を送っていましたが、MiVidsterも要請のあった分は削除に応じていたものの、Flava側はそれだけでは満足せず訴訟に踏み切りました。
そしてこの訴訟に対するThe Trial Judge(第一審)の判決は、Flava Worksの訴えを認めるものでした。

訴えられた側のMyVidsterは、動画のソーシャルブックマーキングサービスで、ネット上の動画のリンクやembedを登録してフォロワーと共有できるというサービス。このサイトには、多くの動画が登録されていますが、それらは全てMyVidsterのサーバ上で管理されているものではなく、他の動画サイトサービスからembedで張り付けられているだけです。

この裁判は、ポルノ業者とさほど有名でない動画ブックマークサービスとの間で争われたものですが、この第一審の判例を全米映画協会(MPAA)が支持する声明を発表し、意見書を裁判所に提出するなどしています。(詳しくは以前書いた エントリーを参照)

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ACTAがEUで否決。ハリウッドはこれをどう見たか。

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ACTA(偽造品の取引の防止に関する協定)がEU議会で否決されました。

欧州議会 海賊版防止条約否決

Acta: Controversial anti-piracy agreement rejected by EU

478対39で否決という、異様な大差になりましたね。昨年来、欧州では各地で大規模な反対運動が展開されていましたが、その成果が出たと見て良いでしょうか。
以下の地図は、欧州で起こったACTAの反対運動の起こった箇所を示しています。

2012年2月11日ヨーロッパでのACTA抗議デモ

このACTAという協定は、日本が主導で押し進めてきたものですが、その当然アメリカの著作権団体や、ハリウッドのロビーイスト達もこの協定を支持いていました。

今回の欧州議会の決定は、今後の著作権保護を押し進めたい権利者団体側の動きにも影響があると思うのですが、その代表格たるハリウッドはどう思っているのかな、と思っていたら、ハリウッドレポーターがメジャースタジオの気持ちを代弁するかのような記事を書いていたので意訳して紹介してみます。
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著作権、民主化するメディア、アウラのある「帰るべき場所」、リミックス

こちらのエントリー「著作権は20世紀エンタテイメント産業の副産物〜違法ダウンロード罰則化が成立しちゃった〜」に触発されて書いてみます。


映画の父リュミエール兄弟(写真はパブリックドメイン)

複製技術と情報伝達技術の発達がメディアを生んだ
メディアというものが成立したのは19世紀後半から20世紀初頭と言われています。
メディアという単語を僕も普段から何気なく使っていますが、何らかの情報を媒介させるものであって、内容物そのものを指すわけではないんですよね。内容物と媒介させる伝達手段を、僕自身も普段からごっちゃしてこの単語を使ってしまうことがあります。

メディアは、具体的には蓄音機、活動写真(映画)など、音や映像を記録して複製できる技術とともに誕生しました。

グーテンベルクの活版印刷の誕生まで遡るべきかもしれません。
文字なので、今回は別にしておきたいと思いますが。

蓄音機や映像技術のない時代は、音楽や芝居などの娯楽情報伝える手段は、ライブしかありませんでした。

19世紀は、今でいうコンテンツを享受するにはライブが当たり前だったんですね。
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違法ダウンロード刑事罰化&リッピング違法化でユーザーと制作者が考えないといけないこと

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photo credit: Chris Devers via photo pin cc


すでに周知の事実かと思いますが、違法ダウンロードに刑事罰をつける著作権法の改正案が今国会で成立いたしました。

違法と知りつつ、コンテンツをダウンロードした場合、懲役2年以下または200万円以下の罰金が科されることとなります。「違法」と知りつつをどう立証するのか、またなにが違法であるのかをどう知るのか、ダウンロードを対象として改正が成されたわけですが、YouTubeなどの一部のストリーミング配信はプログレッシブダウンロードを採用しており、これは対象なのか否か、などなど細かい問題を挙げるとキリがないという、非常に問題ある法改正が成立してしまいました。

合わせてリッピングの違法化も決定してしましました。こちらは罰則こそありませんが、ごく私的に利用する場合でもアクセスコントロール機能を破る行為をすれば違法となってしまいます。DVDをリッピングしてスマートフォンやiPadで見るのはもうできないわけですね。MAD動画なども作れなくなるってことでしょうね。

現在の文化活動、新しい表現がどのように生まれるか、そして著作権法の理念に照らし合わせて考えればこれがいかにトンデモ改正なのかは、懸命な方にはすぐわかるのですが、このような法改正がまかり通ってしまうのはなぜかと云うと、まともでない議員がいる、ということであり、わかっていながら公共の利益に反してでも自分らの権益を守ろうとする輩がいる、ということであり、そうした連中にあっさりやられてしまう反対派の未熟さでもあるのかもしれません。みなさん本当に懸命に頑張ってくれたの思いますが、きっともう正攻法のやり方ではダメなんでしょうね。

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違法ダウンロード刑事罰化は一般市民の暮らしの安心を脅かす

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6月6日にも強行に採決される見通しである、違法ダウンロード刑事罰化。

この期におよんでは今から何を言っても覆らないのかもわかりませんが、それでも何か云わないことには何も変わることがないことだけはわかっているので、当ブログでも今議員さんに伝えたいことを書いておきます。
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オスカー映画、ハート・ロッカーが再び大量のBit Torrentユーザーを訴える

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訴訟をちらつかせて和解金をせしめるビジネスモデルが、けっこう上手くいったんでしょうか、ハート・ロッカーの製作会社が再びビットトレントユーザーに対して訴訟を起こしました。このやり方に味をしめるのはちょっとやめてもらいな、と思うんですが、まともな商売じゃないですよ。。。

この記事は、Torrent Freakの「Hurt Locker Makers Return to Sue 2,514 BitTorrent Users」の翻訳記事です。

 

2010にオスカー作品賞の栄誉に輝いた後、映画「ハート・ロッカー」の製作者たちは、そのデータファイルをネット上で共有したとされる何千もの人々を相手取って訴訟を起こした。
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MPAA(全米映画協会)が動画をembedするのは著作権侵害だと言い出す、そしてヤバい判例が出来た

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この機能をがそのうち無くなる?

全米映画協会が、ちょっとトンデモないことを言い始めています。SOPAの最大の支持母体なんで今に始まったことじゃないんですが。というよりヤバい判例ができてしまいました。

 
MPAAは、著作権を侵害している動画をembedし他のサイトに張り付ける行為も、著作権侵害にあたると主張し始めました。

 

ポルノ会社のFlava Worksが動画ブックマーキングサイトのMyVidsterに対して著作権侵害の訴訟を起こしていて、これに相乗りするような形でMPAAが議論に加わっているという状態のようです。
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