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「映像の引用も基本は文章と一緒」映画における引用と肖像権の説明会を取材しました

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 弁護士JPに、「みんなで学ぼう! 映画における引用と肖像権」のシンポジウムを取材記事を書きました。

 YouTube動画の“映画制作”使用に裁判所「著作権侵害なし」…映像の「引用」が認められる要件とは? | 弁護士JPニュース

 このイベントは、ドキュメンタリー映画「主戦場」にて、YouTube動画の一部を映画に使用したことが著作権や肖像権の侵害にあたるかどうかが争われた裁判で、映画製作サイドが、正当な引用であったとして勝訴したことを受けて、映像作品における引用のルールを確認しようという主旨で開催されました。

 引用は、文章においては結構明確なルールがあって、それなりに知られているわけですけど、映像についてはどうすればいいのか、案外プロでも知らない人もいて、というのも裁判の判例も少ないからなんですが、今回の判例できちんとそれを学んで映像制作に活かしましょうということですね。

 これは、本当に勉強になるものでした。他者の作った映像を自分の映像作品に使用したい場合、許諾を得られないなら、どうすればいいのか、そもそも一部をちょっと使用するのに許諾必要なのかどうか、わかりやすく説明してくれました。

 詳しくは記事を読んでほしいのですが、簡単に言えば映像も文章と同じ考えでいいようです。全体の中で自分の作った映像が主で引用部分は従になっているかどうか、引用元がわかるようになっているか、自分の作った映像とごっちゃになるような誤解を産まない形で挿入されているかどうか、が大事。これは文章と同じですよね。

 では、具体的にどういう風に引用すればいいかの具体例もわかる内容になっています。

 これは基本的に全ての映像作品について同じことが言えるはずなので、映画以外でもYoutubeやTikTokでも同じことだと思います。なので、参考にできる部分は、多々あるはずです。
 
 
 以下、原稿作成時のメモと構成案。
 
 
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みんなで学ぼう! 映画における引用と肖像権 | Peatix
 
 
Point3つ

主戦場の裁判の経緯

何が認められたのか。

これまで映像作品の引用の基準はどうなっていたのか、文章などとの比較で

それはドキュメンタリー映画に限らず、色々な映像作品にも同じように言える結果なのか。
 
 
トピック1)映画『主戦場』裁判の経緯

①一部の出演者が著作権侵害を提訴。Youtube動画を無断で使用されたと訴え。

②映画内に登場する右翼団体が肖像権侵害で提訴。
 

トピック2)何が認められて勝訴になったのか。

映画でYouTube動画を使ったことが著作権法32条が定める「引用」として認められた

承諾を得ない撮影であっても、不法行為とはされずに右翼団体の請求は棄却された。
 

トピック3)これまでの映像作品の引用のルールはどうなっていたのか。

映画における「引用」は、文章の引用と比べて、要件が曖昧だった?

肖像権はどのような場合に侵害となり得るのか。

トピック4)この判決からわかる、映像の引用要件とは?

ドキュメンタリー映画のみ? 劇映画も対象?

さらにYoutubeなどのネット動画にも適用されるのか?
 
 
構成
Point3つ

映画の引用のやり方の線引きできたか?

主戦場で争われた争点

製作者はどう気を付けるべきか
 
 
Intro

文章で引用をしたことのある人はいるだろう。

ルールは明確になっている。

だが映像を引用する時はどうすればいいのか、曖昧だ。

その映像の引用について画期的な判決が出た

映画主戦場が勝訴。引用された映像が著作権侵害だと訴えられていたが、勝訴。これによって引用の範疇であって著作権侵害にはあたらないと判決された。

これは映画の中の引用の画期的な判決だという。先日、その勉強会が開催された。

実際に裁判を戦った弁護士によって、ポイントが解説された。

前原 一輝(まえはら いっき)弁護士
韓 泰英(はん てよん)弁護士

木下 繁貴(きのした しげき)東風代表

満若勇咲(『私のはなし 部落のはなし』監督)、金川雄策(Yahoo! JAPAN CREATORS Program)、煙草谷有希子(『牧師といのちの崖』プロデューサ
ー)、土屋トカチ(『アリ地獄天国』監督)、前田亜紀(『香川1区』プロデューサー
 
 
Body1引用とは

文化庁ウェブサイトより

「公正な慣行に合致すること、引用の目的上、正当な範囲内で行われることを条件とし、自分の著作物に他人の著作物を引用して利用することがdけいる。同様の目的であれば、翻訳もできる。」

引用できる条件

(1)他人の著作物を引用する必然性があること

(2)かぎ括弧をつけるなど、自分の著作物と引用部分が区別されていること

(3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること。(自分の著作物が主体)

(4)出所の明示がなされていること。(第48条)

文章ならこれらは明確にしやすいが、映像の場合どうかんがえればいいのかが示された。
 
 
Body2 主戦場の争点

『主戦場』の裁判の経緯、アメリカ人監督が個人で制作し、アメリカのフェアユースに基づき制作したものを、東風が弁護士に相談しながら内容を確認し、一部映像を修正したが訴えられた。

原告の主張は、

原告が制作したYoutube動画の一部が許諾なく映画に使用されているというもの。これが引用の要件を満たしているかが争点となった。

全部で7つの映像があった。

これに対して、前原弁護士らは、これらは引用に該当すると主張。32条1項に該当

日本の引用とアメリカのフェアユースは重なりあっており、引用が成立する。出所明示の方法に、アクセスすることが可能な悌吾に特定すれば充分

公正な慣行に合致する
明瞭に区別して認識することができるように引用。正当な範囲で引用していると主張

7つの映像は差し込み方のパターンが異なる。

YoutubeをPCで開いたものを見せている映像、サイドバナーや動画タイトルも合わせて一緒に表示されている映像もあれば、映像部分を全画面表示したものもある。

主戦場のEDでは、全画面表示したものについては、クレジットをEDに入れていたが、一目でYoutubeだとわかるようになっている映像については、クレジットしていなかった。

原告側は、これを出所を明示していないと反論。さらに商業利用されたことが原告の推定的意思に反すると主張してきた。

地裁の判決は、

原告の請求を棄却。他人の著作物として区別して用いられている。
紹介・参照・批評の目的のために利用されて、区別して用いられている。

Youtubeに投稿されたものだと認識可能、タイトルも認識することができる。原告の利益も侵害していないと認定
公正な慣行に合致する。

商用映画であるからという主張は、それだけを理由にはならない。

知財高裁でも、以下のように適法だと認められた。
著作権において適法であると認められる。
出所に明治について、基準を明確にしめした。
 
 
Body3 どういう風にすれば、引用の要件を満たせるか

この裁判で争われたのは許可なく映像を使用したときに「引用」の要件を満たせているかどうか。

引用の要件は上に見た通り。これを「主戦場」はどう満たしていたか。

まず映画『主戦場』は公正な慣行を満たしていたと判断されたから勝訴となった。

この「公正な慣行」とは、映画の場合、何か。それは媒体によって異なるが、概ね以下の5つで判断されるとのこと。

①著作物を引用する目的

②目的と著作物の関連性

③引用の長さ(量)

④出所の明示の有無・方法

⑤著作権者の利益の侵害の有無・程度

出所の明示について、Youtubeとわかる映像については、そのタイトルも画面内で確認できるため、出所が明治されていたと判断。

画面全体の映像引用については、エンドロールに著作権者の名前、ウェブサイト名、タイトルを明記していた。

裁判所は今回、「実際に行われた出所表示の内容や態様、出所の表示から元の著作物にたどり着くことが可能な程度に出所を表示しているか」を判断した。

要するに、方法はどうあれ、出所をきちんと明確にしておけばいいということになる。その方法はテロップであっても問題はないだろう。

『主戦場』では本編にテロップやナレーションで映像の出所を語らず、エンドロールとYoutubeの画面でわかるように表示されていたことで、出所の明示をしていると判断された。

うりずんの雨の事例との比較

うりずんの雨は、本編内に、沖縄のニュース映像を使用していたが、出所の明示がないために負けている。

また、うりずんの雨は、引用された映像と本編の映像の明瞭区分性にも疑問が呈された。つまり、映画の制作者が撮影した映像なのか、そうでないのか特定しにくい形だった。

その上で、出所の明示がないことで、敗訴となったと考えられる。

なので、この比較からつぎのように、映像の引用はまとめられる。

①引用する側と被引用映像を区別する

②主従関係を明確にする。自身の作品が主となるような引用の分量とする

③引用の目的に関連する映像を必要な分だけ引用するよう努める

④出所表示を出典元にたどり着けるように明示する

現状は映画業界でのガイドラインなどがない状況なので、今回の判決で示されたのはこれを守っておけば、引用の要件は満たせるだろうということ。

今後、ガイドラインなどが策定され、それが社会通念上、公正と見なされれば、そのガイドラインが公正な慣行とされることもあり得るだろうと語った。
 
 
Body4基本的には文章と一緒

基本的には文章の考えと同じだという。

なんの映像でも参考にできる判例である、本来は映像も文章と同じように考えられるが、公正な慣行がない場合にどう考えるべきかで大きな参考になる判決。
これから公正な慣行を積んでいくことになるが、今回の判決は大きな事例になり得る。

それは本編が映画であってもテレビであってもYoutubeのようなネット動画であっても、著作権法上は、それらを区別していないので、どんな映像作品でも同じことが言えるはずだとのこと。

ただ、テレビ局などは、映像を使用する際に許諾を求め、有料であることもある。本来なら、上記の引用の要件を満たしておけば、法律の上では問題ないが、訴えられることそのものがリスクになり得るので、現場では様々なことを総合的に判断する必要があるだろう。

だが、原則、法律上ではテレビ番組であっても、映画作品であっても、Youtubeであっても、引用は可能だという。
 
 
Body5肖像権について

『主戦場』では、肖像権についても争われた。

ある政治団体から、上映中止の申し入れがった。

肖像権とは法律で定められていないものだそうだ。判例の中で認められてきた権利になる。

肖像権は、団体には認められていない。あくまで個人の権利を守るものになる。

被撮影者の社会的地位、撮影された被撮影者の活動内容、撮影の場所、撮影の目的、撮影の態様、撮影の必要性などを総合考慮して、被撮影者の上記人格的利益の侵害が社会生活上受忍の限度を超えるものと言えるかどうかを判断するもの

撮影については本人の承諾を得られれば一番良いが、できない場合もある。

『主戦場』のケースでは、当該人物が普段から政治活動を行っていて、その様子を、靖国神社という一般に開かれた場所での活動を撮影したものなので、違法とは言えない。公表についても、政治団体は広く国民の論評の対象になるべきものであり、当該人物の私生活を撮影したものでもないので、違法性はないとされた。

肖像権については、以下も参照してほしい。

[Shozokenguideline-20230424.pdf (digitalarchivejapan.org)
 
肖像権については、過去多くの判例があるものだが、引用について明確な判例が出来たのは大きい。これを守っておくことで、映像を引用しやすくなり、創作活動にも寄与するだろう。

これまで映像の引用条件は不明瞭な部分もあったため、躊躇する人も多かっただろう、しかし、以下の条件を守れば、比較的法的な問題はクリアできると言えそうだ。

①引用する側と被引用映像を区別する

②主従関係を明確にする。自身の作品が主となるような引用の分量とする

③引用の目的に関連する映像を必要な分だけ引用するよう努める

④出所表示を出典元にたどり着けるように明示する

もちろん、悪意ある切り取りで内容を歪めた場合は、著作権で問題なかったとしても、別の罪に問われる可能性はあり、上映中の映画を無断で撮影した場合は盗撮となる。

あくまで一般に公表された映像を使用する上では上記のルールで引用できると考えればいい。

また、一般の人が映っている映像を引用することで、該当者に迷惑がかかる可能性も考えられる、東風では、予告編などネットなど広く公開する映像には、そういう場面は使わないよう配慮をしているそうだ。

引用された場合、子どもを使った制作が多く、その映画の本編の一部が被写体に対して悪意ある使い方をされることを懸念。悪意ある映像を作られた場合、どんな対応が可能か。
引用が成立している前提として、目的が正統じゃないから成立しないかも。かりに成立していれば何も言えない。悪意を持って子どもの顔を使った場合肖像権の問題が生じてくる。
木下さんから補足。引用されることで対象者に迷惑をかける場合、劇場公開以外では使用しない。予告にも使わないようにしている。
 
 
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 メモ終わり。

 この記事の内容は映像制作者は覚えておいて損はないはずです。個人でyoutubeやってる人もこれをしっていれば、コンテンツの幅が広がるかもしれないので、是非参考にしてください。

 文章だけじゃわかりにくいよ、という人は、実際に映画「主戦場」を見てみてください。当該の動画をどのように挿入しているか、引用元をどう明記して、どう本編映像と区別して表示しているかを参考にすると良いと思います。
 

 
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